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I.内部統制システムの整備に関する基本的考え方
- 当社は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理及び適正かつ効率的な事業運営を目的に、損失の未然防止、損失最小化に向けた各種対策を講じる。
- 上記内部統制システムの整備のため、内部統制室を設置し、規程・体制等の整備を統括するとともに、監査レビューの実施やグループとしてリスクの高い共通項目についての統一的な監査を実施することにより、内部統制システムの有効性を評価した上、必要な改善を実施する。
- 米国企業改革法及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保についても適切な取り組みを実施する。
- 社長は業務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備及び運用について責任をもって実施する。
II.内部統制システムに関する体制の整備
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取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくため、以下の取り組みを行う。
- 社員就業規則等において、事業を適正かつ効率的に運営するため、誠実に法令、規程及び通達を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務を定める。
- 企業倫理については、NTTグループ企業倫理憲章を策定し、NTTグループ全ての役員及び社員に対して、企業倫理に関する具体的行動指針とする。
- 企業倫理の責任体制を明確化し、企業倫理の確立、コンプライアンス意識の醸成、綱紀の保持、申告に関する調査検討等を行うため、副社長を委員長として、企業倫理委員会を設置する。
- より風通しの良い企業風土の醸成に努め、グループ各社内に社内の申告・相談窓口を設置するだけでなく、グループ横断的な企業倫理ヘルプライン相談窓口を開設し、弁護士を活用した社外の申告・相談窓口を設置し、申告・相談を受け付ける。
- 役員や社員に対する継続的な啓発活動を行うため、企業倫理研修等を実施する。また、社内チェックの充実・強化を図るため、企業倫理に関する意識調査等を行なう。
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ビジネスリスクマネジメントに関する規程その他の体制
当社は、ビジネスリスクについて適切にマネジメントするため、以下の取り組みを行う。
- リスクマネジメントの基本的事項を定め適正かつ効率的な業務運営を行うため、リスクマネジメント規程を策定する。
- ビジネスリスクマネジメントの責任体制を明確化するため、副社長を委員長として、会社運営に関わる新たなビジネスリスクへの対処に向けた危機管理を行うためにビジネスリスクマネジメント推進委員会を設置する。
- また、NTTグループが一体となってリスクマネジメントを行うため、リスクの発生を予防し、事前準備するとともに、リスクが発生した場合に的確かつ迅速な対応を可能とするよう、ビジネスリスクマネジメントマニュアルを策定する。
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取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の適切な責任分担と監督体制により効率的な事業運営を行うため、以下の取り組みを行う。
- 組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織規程及び権限の分掌を定める責任規程を策定する。
- 取締役会規則を定め、原則月1回開催される取締役会において、経営に関する重要事項について、関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき決定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について報告する。
- 職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
- さらにNTTグループを統括・調整する持株会社として、効率的かつ効果的なグループ経営を推進するため、会社経営・グループ経営に関する重要事項を課題毎に議論し、適正な意思決定を行うための幹部会議、委員会を設置する。
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取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に関する情報の管理を行い、適正かつ効率的な事業運営に資するため、以下の取り組みを行う。
- 文書(関連資料及び電磁媒体に記録されたものを含む。以下「文書」という。)その他の情報の管理について必要事項を定めるため、文書規程、情報セキュリティマネジメント規程等を策定する。
- 文書の整理保存の期間については、法令に定めるものの他、業務に必要な期間、保存する。
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NTTグループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、NTTグループ会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、NTTグループが適正な事業運営を行ない、グループとしての成長・発展に資するため、グループ会社において以下の取り組みを行う。
- 危機発生時の親会社への連絡体制を整備する。
- 不祥事等の防止のための社員教育や研修等を実施する。
- 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する体制を整備する。
- 親会社へ定期的に財務状況等の報告を行なう。
- 親会社の内部監査部門等による監査を実施する。
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監査役の職務を補助すべき社員に関する事項及びその社員の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役の職務を補助すべき社員について以下の取り組みを行う。
- 監査役の職務を補助すべき専任の社員を配置するため、会社法上の重要な組織として監査役室を設置する。
- 監査役室に所属する社員は、監査役の指揮命令に基づき業務を実施する。
- 監査役室に所属する社員の人事異動、評価等について、監査役会の意見を尊重し対処する。
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取締役及び社員が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役及び社員が職務執行に関する重要な事項について監査役に報告するなど、以下の取り組みを行う。
- 取締役等から職務執行等の状況について以下の項目について報告する。
- 幹部会議で決議された事項
- 会社に著しい損害を及ぼした事項および及ぼすおそれのある事項
- 月次決算報告
- 内部監査の状況
- 法令・定款等に違反するおそれのある事項
- ヘルプラインへの通報状況
- 上記以外のコンプライアンス上重要な事項
- 監査役の求めに応じ、代表取締役、会計監査人、内部監査部門等は、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施する。
- 監査役は取締役会のほか、重要な会議に出席することができる。
- 監査役は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることができる。