当社は、株券電子化の直前の日である2009年1月4日に1株を100株に分割すると同時に100株を1単元とする単元株制度を導入いたしました。これにより、端株は単元未満株式となりました。
例えば1.02株をご所有であった場合は、100株の単元株式と2株の単元未満株式を所有することとなり、単元未満株式は、特別口座に記録されておりますが、ご本人名義の証券会社の口座へ振替えていただくことができます。
また、従来の端株の買取請求および買増請求と同様、当社に対して単元未満株式の買取請求および買増請求をしていただくことが可能です。

単元未満株式については、市場での売却ができませんが、当社に対して買取請求または買増請求を行うことができます。単元未満株式の買取請求または買増請求を行う場合、単元未満株式が記録されている特別口座の管理機構である三井住友信託銀行までお申し出下さい。(すでに、単元未満株式を特別口座から証券会社の口座へ振替えられた場合は、振替先の証券会社までお申し出ください。)
単元未満株式については当社が準備する特別口座に記録されます。
買取・買増価格決定日は、受付日から起算して3営業日目が効力発生日となり、同日の取引所の終値が買取・買増価格となります。値がつかない場合は、その後最初の取引価格が買取・買増価格となります。
特別口座機関(三井住友信託銀行)へお申出ください。なお、単元未満株式を証券会社等の口座へ振替請求を行った後に、買取・買増請求を行われる場合は、振替先の証券会社にお申出ください。