NTTアニュアルレポート 2012 page 93/142
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ANNUAL REPORT 2012 091連結財務諸表の注記日本電信電話株式会社及び連結子会社1.営業活動の内容:NTTグループは、主に東日本電信電話株式会社(NTT東日本)及び西日本電信電話株式会社(NTT西日本)による地域通信....
ANNUAL REPORT 2012 091連結財務諸表の注記日本電信電話株式会社及び連結子会社1.営業活動の内容:NTTグループは、主に東日本電信電話株式会社(NTT東日本)及び西日本電信電話株式会社(NTT西日本)による地域通信事業(国内電気通信事業における県内通信サービスの提供及びそれに附帯する事業)、主にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(NTTコミュニケーションズ)による長距離・国際通信事業(国内電気通信事業における県間通信サービス、国際通信事業、ソリューション事業及びそれに関連する事業)、主に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ)による移動通信事業(携帯電話事業及びそれに関連する事業)及び主に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ)によるデータ通信事業(システムインテグレーション、ネットワークシステムサービス等の事業)を主な事業内容としております。なお、移動通信事業に含まれるmovaサービスについては、2012年3月31日をもってサービスの提供を終了しております。NTTは、日本の国会決議により成立した日本電信電話株式会社法(NTT法)に基づき、1985年4月1日に株式会社となり、同日、日本電信電話公社(電電公社)の全ての資産と負債がNTTに譲渡されました。また、NTT法附則の規定により、1985年4月1日に電電公社が解散したことに伴い、電電公社が保有する新株は、全て日本国政府に譲渡されました。ただし、NTT法においては、上記の政府株式保有は、最終的に3分の1まで減少することが可能である旨を規定しております。民営化以降、日本国政府は、NTT普通株式を一般株式市場に売出しております。2012年3月31日現在、日本国政府の保有比率は32.6%であります。また、NTTグループは、通常の事業活動の一環として、電気通信他さまざまなサービスを日本国政府に提供しております。(注)NTTは2000年12月に公募増資により新株発行を実施しました。これらの株式は、発行済株式の総数の算定方法の特例(日本電信電話株式会社等に関する法律附則第13条)により、政府が保有する株式の比率を計算する際には発行済株式総数に算入されません。また、政府保有株式数には名義書換失念株等の政府が実質的に保有していない株式が含まれているため、これらの株式は、政府が保有する株式の比率を計算する際には政府保有株式数に算入していません。これらの条件を考慮すると、政府が保有する株式の比率は33.3%になります。連結キャッシュ・フロー計算書/連結財務諸表の注記2.重要な会計方針の要約:添付の連結財務諸表は米国で一般に公正妥当であると認められた会計原則に従って作成しております。重要な会計方針については、以下のとおりであります。(1)新会計基準の適用複数の製品・サービスが提供される取引の収益の配分2011年4月1日より、会計基準アップデート(Accounting StandardsUpdate、以下「ASU」)2009-13「複数の製品・サービスが提供される取引の収益の配分」を適用しております。当該基準は、複数の製品・サービスが提供される取引の収益の配分について、売手が当該取引を結合された一つの単位としてではなく、それぞれを分離して会計処理することを目的としております。当該基準は、複数の構成要素からなる契約において契約対価を各構成要素に配分する際に、販売価格に関する販売者固有の客観的証拠又は第三者証拠がいずれも存在しない場合には見積販売価格を利用することを求め、残余法の適用を禁止しております。当該基準の適用による経営成績及び財政状態への重要な影響はありません。ソフトウェアの要素を含む特定の取引2011年4月1日より、ASU2009-14「ソフトウェアの要素を含む特定の取引」を適用しております。当該基準は、特定の有形製品とソフトウェアの要素を含む収益認識に係る会計処理を改訂するものであります。また、当該基準は、特定の有形製品とソフトウェアの要素を含む取引における対価の配分方法を規定するとともに、ソフトウェアとソフトウェア以外の双方の要素を含む取引における対価の配分方法を規定しております。当該基準の適用による経営成績及び財政状態への重要な影響はありません。公正価値の測定及び開示に関するU.S.GAAPとIFRSの共通化のための改訂2012年1月1日より、ASU2011-04「公正価値の測定及び開示に関するU.S.GAAPとIFRSの共通化のための改訂」を適用しております。当該基準は、公正価値の主要な市場の決定方法の明確化、市場リスクまたは取引相手の信用リスクを相殺しあう金融商品の公正価値測定の扱い、評価の前提及び最有効使用の概念の規定、公正価値ヒエラルキーの3つのすべてのレベルに対する大量保有によるディスカウントの考慮の禁止、追加の開示を規定しております。開示の詳細については、注14に記載しております。複数事業主制度への参加に関する事業主の開示2011年4月1日より、ASU2011-09「複数事業主制度への参加に関する事業主の開示」を適用しております。当該基準は、容易に入手可能な場合、制度の積立状況に関する情報を含めた複数事業主制度への参加に関する追加の開示を規定しております。開示の詳細については、注10に記載しております。