| 〔連結財務諸表注記〕 |
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当社は、米国で一般に認められた会計原則(会計原則審議会意見書、財務会計基準書(Statement of Financial Accounting Standards、以下「SFAS」)等)に基づいて連結財務諸表を作成しております。
新会計基準の適用 |
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特定の複合金融商品の会計処理
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平成19年4月1日より、SFAS第155号「特定の複合金融商品の会計処理−SFAS第133号及び第140号の改訂」を適用しております。SFAS第155号は事業体がSFAS第133号に基づき主契約と区分して公正価値を測定することが求められている組込デリバティブを含む複合金融商品について、複合金融商品全体での公正価値の再測定を選択することも認めております。また、SFAS第133号及びSFAS第140号の特定の定義の明確化ならびに改訂も行っております。SFAS第155号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。 |
金融資産のサービス業務の会計処理
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平成19年4月1日より、SFAS第156号「金融資産のサービス業務の会計処理−SFAS第140号の改訂」を適用しております。SFAS第156号はサービサーがサービス権の公正価値変動を経済的にヘッジするためにデリバティブを使用することを一部認めており、特定の譲渡及び証券化に係る損益の計上方法を変更しております。SFAS第156号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。 |
法人所得税の不確実性に関する会計処理
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平成19年4月1日より、FIN第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理−SFAS第109号の解釈」を適用しております。FIN第48号は、SFAS第109号「法人所得税の会計処理」に従って認識する法人所得税について、税法上の取扱いが不確実な場合における会計処理を明確にするものであり、財務諸表上の認識及び税務申告上のタックス・ポジションの測定に関する基準を規定するとともに、認識の中止、流動・固定の分類、利息及び課徴金の取扱い、開示、移行措置等についての指針を提供しております。FIN第48号適用による経営成績及び財政状態への影響は軽微であります。 |
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後発事象 |
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厚生年金基金の代行返上について
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平成19年7月1日、エヌ・ティ・ティ厚生年金基金は、厚生年金基金の代行部分について、過去分返上の認可を受けておりますが、すべての返上手続きが完了するまで代行部分の清算に係る会計処理は発生しません。返上の時期は未定であり、清算に伴う影響額等は現段階で正確に予測できないものの、返還相当額の支払が平成19年3月31日に行われたと仮定した場合、損益影響額は約3,400億円であります。 |
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