当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、株式の分割(1株を100株に分割する)・単元株制度導入(単元株式数を100株とする)および米国預託証券(ADR)の対原株比率の変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。 |
記 |
株式の分割・単元株制度導入について |
1.趣旨 |
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平成21年1月に予定されている「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)」(以下「決済合理化法」)の施行により、上場会社の株券の電子化が行われます。
この株券の電子化により、端株の解消が必要となることから、円滑な端株制度からの移行を図るため、株式を分割するとともに単元株制度を導入いたします。 |
2.株式の分割 |
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| (1) |
分割の方法
株券電子化の直前の日(注1)の前日を基準日として、同日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主(同日の最終の端株原簿に記載または記録された端株主を含む。)の所有株式を、1株につき100株の割合をもって株券電子化の直前の日に分割する。
| (注1) |
決済合理化法附則第1条本文に規定する施行日の直前の休業日(「株券等の電子化に係る制度要綱」(株式会社証券保管振替機構)による) |
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| (2) |
分割により増加する株式数
| 株式分割前の当社発行済株式総数 |
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15,741,209株 |
| 今回の分割により増加する株式数 |
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1,558,379,691株 |
| 株式分割後の当社発行済株式総数 |
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1,574,120,900株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 |
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6,192,920,900株 |
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| (3) |
上記事項は、平成20年6月25日(水曜日)開催予定の、当社第23回定時株主総会において定款一部変更の件(単元株制度の導入)が承認可決されることを条件とする。 |
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3.単元株制度の導入 |
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| (1) |
新設する単元株式の数
株券電子化の直前の日(注2)をもって単元株制度を導入し、1単元の株式の数を100株とする。
| (注2) |
決済合理化法附則第1条本文に規定する施行日の直前の休業日(「株券等の電子化に係る制度要」(株式会社証券保管振替機構)による) |
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| (2) |
上記事項は、平成20年6月25日(水曜日)開催予定の、当社第23回定時株主総会において定款一部変更の件(単元株制度の導入)が承認可決され総務大臣の認可を受けることを条件とする。 |
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4.日程(予定) |
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決済合理化法の施行日を平成21年1月5日と仮定した場合の日程(予定)
| 日程 |
事項 |
| 平成20年5月13日(火) |
株式分割に関する取締役会決議(停止条件付・定款一部変更) |
| 定時株主総会招集(定款一部変更の件)に関する取締役会決議 |
| 平成20年6月2日(月) |
定時株主総会招集通知の発送 |
| 平成20年6月25日(水) |
定時株主総会
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定款一部変更 |
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(単元株式数の規定新設) |
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| 平成20年12月19日(金) |
株式分割基準日公告の期限 |
平成20年12月25日(木)から
12月30日(火)まで |
東京・大阪・名古屋・福岡・札幌証券取引所売買取引停止 |
| 平成21年1月3日(土) |
株式分割基準日 |
| 平成21年1月4日(日) |
株式分割効力発生・単元株制度導入日 |
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| * |
決済合理化法は平成21年6月までの一定の日に施行されますが、実務界では実施目標日を平成21年1月5日としています。 |
決済合理化法の施行日は未定であり、施行日が決定されましたら改めて基準日等を公表いたします。 |
米国預託証券(ADR)の対原株比率変更について
1.ADR対原株比率変更の目的 |
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現在のADRの投資単価水準を維持することにより、当社ADRの投資家に対して現状と変わらない投資環境を提供することを目的としております。 |
2.ADR対原株比率変更の概要 |
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| 従来の比率 |
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1ADR=0.005原株 |
| 新比率 |
: |
1ADR=0.5原株 |
| 新比率への変更日 |
: |
株式分割効力発生日(米国東部時間) |
| 新比率での取引開始日 |
: |
株式分割効力発生日の翌営業日(米国東部時間) |
(新比率への変更日、新比率での取引開始日については、決済合理化法の施行日が決定されましたら改めて公表いたします。)
上記事項は、平成20年6月25日(水曜日)開催予定の、当社第23回定時株主総会において定款一部変更の件(単元株制度の導入)が承認可決されることを効力発生の条件とする。 |
以上 |