7.比較連結キャッシュ・フロー計算書

7.比較連結キャッシュ・フロー計算書

補足情報
補足情報
(注) 前連結会計年度の数値については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」2.(8)に記載のとおり、既公表値から変更しております。


連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 当社は、米国で一般に認められた会計原則(会計原則審議会意見書、財務会計基準書(Statement of Financial Accounting Standards、以下「SFAS」)等)に基づいて連結財務諸表を作成しております。


1.新会計基準の適用
特定の複合金融商品の会計処理

 平成19年4月1日より、SFAS第155号「特定の複合金融商品の会計処理−SFAS第133号及び第140号の改訂」を適用しております。SFAS第155号は事業体がSFAS第133号に基づき主契約と区分して公正価値を測定することが求められている組込デリバティブを含む複合金融商品について、複合金融商品全体での公正価値の再測定を選択することも認めております。また、SFAS第133号及びSFAS第140号の特定の定義の明確化ならびに改訂も行っております。SFAS第155号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。

金融資産のサービス業務の会計処理

 平成19年4月1日より、SFAS第156号「金融資産のサービス業務の会計処理−SFAS第140号の改訂」を適用しております。SFAS第156号はサービサーがサービス権の公正価値変動を経済的にヘッジするためにデリバティブを使用することを一部認めており、特定の譲渡及び証券化に係る損益の計上方法を変更しております。SFAS第156号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。

法人所得税の不確実性に関する会計処理

 平成19年4月1日より、FIN第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理−SFAS第109号の解釈」を適用しております。FIN第48号は、SFAS第109号「法人所得税の会計処理」に従って認識する法人所得税について、税法上の取扱いが不確実な場合における会計処理を明確にするものであり、財務諸表上の認識及び税務申告上のタックス・ポジションの測定に関する基準を規定するとともに、認識の中止、流動・固定の分類、利息及び課徴金の取扱い、開示、移行措置等についての指針を提供しております。FIN第48号適用による経営成績及び財政状態への影響は軽微であります。


2.主要な会計方針等
(1) 市場性のある有価証券
 SFAS第115号「特定の負債証券及び持分証券への投資の会計処理」を適用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 棚卸資産の評価は、時価を超えない範囲で原価法によっております。通信端末機器に係る原価の評価方法は先入先出法を採用しております。
(3) 有形固定資産の表示及び減価償却の方法
 有形固定資産は取得原価によって表示しており、減価償却は主として定率法(ただし建物は定額法)によっております。
(4) 営業権及びその他の無形資産
 SFAS第142号「営業権及びその他の無形資産」を適用しております。
(5) 退職給付債務
 SFAS第87号「事業主の年金会計」及びSFAS第158号「確定給付型の年金及びその他の退職後給付制度に関する事業主の会計」を適用しております。
(6) デリバティブ取引
 SFAS第133号「デリバティブ商品及びヘッジ活動に関する会計処理」、SFAS第138号「特定のデリバティブ商品及び特定のヘッジ活動に関する会計処理−SFAS第133号の改訂」及びSFAS第149号「デリバティブ商品及びヘッジ活動に関する会計処理−SFAS第133号の改訂」を適用しております。
(7) 法人税等
 法人税等は連結損益計算書上の税引前当期純利益(損失)に基づいて算定されており、資産・負債の帳簿価額と税務申告上の価額との間の一時差異及び繰越欠損金に対する税効果について、資産・負債法により繰延税金資産及び負債を認識しております。
(8) 株式の追加取得による持分法の遡及適用
 当連結会計年度における株式の追加取得により新たに持分法適用となった関連会社(従来は、「市場性のある有価証券及びその他の投資」に計上)について、会計原則審議会(Accounting Principles Board)意見書第18号「持分法適用による普通株式投資の会計処理」に基づき、過年度に遡及して持分法を適用しております。
 これに伴い、連結財務諸表の前連結会計年度の数値を既公表のものから変更しております。前連結会計年度の主要項目への影響は以下のとおりであります。

(8)株式の追加取得による持分法の遡及適用


3.厚生年金基金の代行返上について
 エヌ・ティ・ティ厚生年金基金(以下「NTT厚生年金基金」)は、確定給付企業年金法に基づき、NTT厚生年金基金の代行部分について、平成15年9月の厚生労働大臣による将来分支給義務免除の認可に続き、平成19年7月に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成20年2月に代行部分に係る年金資産の返還を完了しました。
 この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、「厚生年金基金代行返上益」317,556百万円を営業費用の減として計上しております。


4.テレホンカード未利用分にかかる今後の使用見込額の計上
 NTTグループが販売したテレホンカードの未利用分のうち、今後使用が見込まれる分について、当連結会計年度期首に負債として計上しております。これに伴い、当連結会計年度の連結損益計算書において、「固定音声関連収入」が32,800百万円減少しております。なお、当該負債については、今後直近までの実績等をもとに毎期見積りを行います。


5.後発事象
自己株式の取得
 当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、平成20年5月14日から平成21年3月24日にかけて、発行済普通株式総数45万株、取得総額2,000億円の範囲内で自己株式を取得することを決議しました。
 なお、当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、株券の電子化の直前の日に、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式数を100株とする単元株制度を導入することを決議しました。株式分割後は、株式分割前に取得した株式数に、45万株から株式分割前に取得した株式数を差し引いたものに100を乗じた株式数を加えた株式数が上限になります。

株式の分割および単元株制度の採用
 平成21年1月に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が施行され、上場会社の株券の電子化が予定されております。
 当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、この株券の電子化により、端株の解消が必要となることから、円滑な端株制度からの移行を図るため、平成20年6月25日開催予定の第23回定時株主総会における定款一部変更の件(単元株制度の導入)が承認可決され総務大臣の認可を受けることを条件として、株券の電子化の直前の日に、普通株式1株を100株に分割し、1単元の株式数を100株とする単元株制度を導入することを決議しました。
 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における1株当たり情報および当期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における1株当たり情報はそれぞれ以下のとおりであります。

5.後発事象


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