4.その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。


(2)


簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。


(3)


四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

<1> 企業結合
 平成21年4月1日より、FASBが平成19年12月に公表した企業結合に関する会計基準を適用しております。当該基準は取得法の適用、取得企業の定義、取得日の決定、及び適用範囲の拡大(企業が事業の支配を獲得するあらゆる取引が対象)などを規定しております。当第2四半期連結会計期間末までに、当該基準の適用による経営成績及び財政状態への重要な影響はありません。

<2>

連結財務諸表における非支配持分
 平成21年4月1日より、FASBが平成19年12月に公表した連結財務諸表における非支配持分に関する会計基準を適用しております。当該基準は子会社における非支配持分(少数株主持分)及び子会社の支配喪失に係る会計処理及び報告基準について規定しております。また、当該基準は、連結財務諸表において非支配持分を資本に含め、非支配持分に帰属する利益を当期純利益に含めて表示すること、子会社に対する支配を喪失しない親会社の持分変動について、資本取引として画一的に処理することを要求しております。当該基準により連結財務諸表における非支配持分の表示が過年度分も含め変更となりますが、経営成績及び財政状態への重要な影響はありません。

<3>

金融保証保険契約の会計処理
 平成21年4月1日より、FASBが平成20年5月に公表した金融保証保険契約の会計処理に関する会計基準を適用しております。当該基準は、金融債務の保証について、プレミアムの認識と計上、及び損失の認識に関する会計処理の一貫性要求しております。また、当該基準は、金融保証保険契約の開示の拡充を要求しております。当該基準の適用による経営成績及び財政状態への重要な影響はありません。

<4>

後発事象
 平成21年4月1日より、FASBが平成21年5月に公表した後発事象に関する会計基準を適用しております。当該基準は、貸借対照表日後、財務諸表の公表日または財務諸表の公表が可能となった日までの期間に発生した事象を評価するとともに、当該期間を開示することを要求しております。当該基準の適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。

<5>

FASB会計基準編纂書及び一般に公正妥当と認められた会計原則のヒエラルキー
 平成21年7月1日より、FASBが平成21年6月に公表したFASB会計基準編纂書及び一般に公正妥当と認められた会計原則のヒエラルキーに関する会計基準を適用しております。当該基準は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則における既存の4つのヒエラルキーを廃止し、強制力のある会計基準編纂書と強制力のないものの2つの区分へ変更することを規定しており、当該基準適用後の財務諸表には、既存の会計基準に代わって会計基準編纂書を適用する必要があります。当該基準の適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。


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