
平成8年8月15日
公衆電話発信のクレジット通話・フリ−ダイヤル通話への
公衆電話通話料金の適用について
NTTでは、公衆電話発信のクレジット通話・フリ−ダイヤル通話につき公衆電話通
話料金を適用することとし、本日郵政大臣に認可申請致しました。
1.目的
公衆電話発信のクレジット通話・フリ−ダイヤル通話の通話料金については、従来
、課金システム上の理由から加入電話通話料金を適用してまいりましたが、今回、課
金システムの開発が整ったことから、公衆電話通話料金の適用を実施させていただき
ます。
なお、これにより硬貨・テレホンカ−ドを使って公衆電話を利用されるお客さまと
クレジット通話サ−ビス・フリ−ダイヤルサ−ビスを使って公衆電話を利用されるお
客さま相互間の負担の公平が図られることになります。
2.改定内容
| 対象となる通話 |
公衆電話機からのクレジット通話(注1) フリ−ダイヤル通話(注2) |
| 適用される料金 |
〔現 行〕 |
〔改定後〕 |
| 加入電話ダイヤル通話料金 |
公衆電話ダイヤル通話料金(注3) |
(注1)聴覚障害等をお持ちの方々に対して適用させていただいている福祉クレジッ
トにつきましては、公衆電話発信の場合であっても、引き続き加入電話料金
を適用します。
(注2)フリ−ダイヤル契約者の方で公衆電話からの接続を望まないお客さまについ
ては、公衆電話からの着信を行わないようにする機能を提供させていただき
ます。
(注3)公衆電話機からご利用になった通話料金については、加入電話の基本料金、
通話料金等と併せて合算した後、これに消費税率を乗じて計算した消費税相
当額を上乗せして請求書で請求することから、通常の公衆電話通話料金と異
なり、外税扱いの料金となります。
3.実施期日
認可後、周知準備期間(2ヶ月程度)を経て実施する予定です。