平成10年8月5日
日本電信電話株式会社
ダイヤルQ2の健全化に向けた取り組みについて
NTTは、平成元年のダイヤルQ2(情報料回収代行サービス)のサービス開始以降、別紙1のとおりサービスの向上・健全化に向け取り組んできたところですが、最近のインターネットブームを反映して、プロバイダーとの事前の契約を要さずに手軽にインターネットを利用できるメリットから、ダイヤルQ2を活用するインターネットプロバイダー番組が増えていることを踏まえ、このたび、ダイヤルQ2の更なる健全化に向けて、以下の取り組みを行うこととしました。具体的な内容は次のとおりです。
1.
番組健全化のための取り組みとして、契約違反により解約した番組について、解約時点で利用者に請求前の情報料を情報提供者(IP)へ支払わない仕組みを導入します。(平成11年3月から)これまでも、NTTとの契約に違反して不良番組を提供した情報提供者 (IP)については、それ以降一切ダイヤルQ2の契約を行わないこととしていますが、番組解約日までに発生した情報料については回収・支払いを行っているため、今後は、番組の解約時点までに発生した情報料についても、解約となった時点で利用者へ請求前のものは、利用者への請求を取りやめ、IPへ支払わないこととします。
2.
改正「風営法」の主旨をふまえたNTTの自主規制としての取り組みとして、「3」ジャンルの利用を18歳以上に制限します。(平成11年3月から)これまでも、「3」ジャンルについては加入電話契約者からの書面の申込みがないと利用できない「申込制」としておりましたが、青少年に見せることが有害となる映像の提供営業について18歳未満を客としてはならないという改正「風営法」(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」)の主旨をふまえ、NTTの自主規制として、大人向け要素のある番組である「3」ジャンル(0990-3-×××××)の利用を18歳以上の加入電話契約者に制限することとします。
3.
インターネット利用番組については、すでに審査体制の強化を図っており、今後とも厳正に審査を行うとともに、契約違反のある場合は解約措置を行っていきます。インターネットプロバイダー番組として申請しながら情報提供者(IP)自らが映像の送信を行なっていないか、さらに情報提供者(IP)自らが映像送信を行う場合、その映像内容が「ダイヤルQ2倫理規程」 に違反していないか、もしくは大人向け要素のある映像が「3」ジャンル以外で提供されていないかについて、今後とも倫理審査機関である(社)全日本テレホンサービス協会と連携して厳正に審査し、契約違反の場合は解約の措置をとることとします。
なお、本日までの解約措置状況については別紙2のとおりです。
(別紙1)
ダイヤルQ2に関するNTTの取り組み
NTT NEWS RELEASE