5.個別財務諸表
(6)重要な会計方針

1.

有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
 移動平均法による原価法

(2)

その他有価証券
<1>  時価のあるもの
 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)
<2>  時価のないもの
 移動平均法による原価法

2.

棚卸資産の評価基準及び評価方法
 貯蔵品については、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっております。

3.

固定資産の減価償却の方法
 
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)及び無形固定資産(リース資産を除く)
 有形固定資産(リース資産を除く)については定率法(ただし建物は定額法)、無形固定資産(リース資産を除く)については定額法によっております。耐用年数は見積耐用年数、残存価額は実質残存価額によっております。
 また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法によっております。

(2)

リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点に実質残存価額となる定率法(ただし建物は定額法)によっております。なお、実質残存価額が零の場合(ただし建物を除く)については、リース期間終了時点に残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。
 無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。

4.

引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
 なお、当事業年度においては、引当金の計上はありません。

(2)

退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
 過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、発生時から費用処理しております。
 数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度から費用処理しております。
(会計方針の変更)
 当事業年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。
 なお、これによる適用初年度の費用処理額及び退職給付債務の差額の未処理残高に与える影響はありません。

5.

ヘッジ会計の方法
 
(1) ヘッジ会計の方法
 繰延ヘッジによっております。ただし、為替予約等については振当処理を適用しており、また、金利スワップ取引のうち、「金利スワップの特例処理」(金融商品に関する会計基準注解(注14))の対象となる取引については、当該特例処理を適用しております。

(2)

ヘッジ手段とヘッジ対象
<1> ヘッジ手段
 ヘッジ手段として、為替予約取引、通貨スワップ取引、クーポン・スワップ(金利部分のみの通貨スワップ)取引、金利スワップ取引及び金利オプション取引等、またはこれらの組み合わせによる取引を行うこととしております。
<2> ヘッジ対象
 ヘッジ対象は、将来の市場価格(為替・金利等)の変動により時価または将来キャッシュ・フローが変動するリスクのある資産(有価証券、貸付金及び未収金等)または負債(社債、借入金及び未払金等)としております。

(3)

ヘッジ方針
 為替リスクのある資産及び負債については、社内規程に基づき、為替予約、通貨スワップ等により為替リスクをヘッジしております。
 金利リスクのある資産及び負債については、社内規程に基づき、金利スワップ等により金利リスクをヘッジしております。

(4)

ヘッジ有効性評価の方法
 ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎四半期末に個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の資産または負債とヘッジ手段について元本、利率、期間等の重要な条件が同一である場合には、本検証を省略することとしております。

6.

消費税等の会計処理
 税抜方式によっております。

7.

会計処理方法の変更
 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号平成19年12月27日)を適用し、当事業年度に着手した工事契約から、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
 これによる損益に与える影響は軽微であります。


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