該当事項はありません。
該当事項はありません。
<1> 複数の製品・サービスが提供される取引の収益の配分
平成23年4月1日より、会計基準アップデート(Accounting Standards Update、以下「ASU」)ASU2009-13「複数の製品・サービスが提供される取引の収益の配分」を適用しております。当該基準は、複数の製品・サービスが提供される取引の収益の配分について、売手が当該取引を結合された一つの単位としてではなく、それぞれを分離して会計処理することを目的としております。当該基準は、複数の構成要素からなる契約において契約対価を各構成要素に配分する際に、販売価格に関する販売者固有の客観的証拠又は第三者証拠がいずれも存在しない場合には見積販売価格を利用することを求め、残余法の適用を禁止しております。当該基準の適用による経営成績及び財政状態への重要な影響はありません。
<2> ソフトウェアの要素を含む特定の取引
平成23年4月1日より、ASU2009-14「ソフトウェアの要素を含む特定の取引」を適用しております。当該基準は、特定の有形製品とソフトウェアの要素を含む収益認識に係る会計処理を改訂するものであります。また、当該基準は、特定の有形製品とソフトウェアの要素を含む取引における対価の配分方法を規定するとともに、ソフトウェアとソフトウェア以外の双方の要素を含む取引における対価の配分方法を規定しております。当該基準の適用による経営成績及び財政状態への重要な影響はありません。